報告


2021年度
 特定非営利活法人マインドファースト通常総会

  1. 日 時:2021年6月14日(月)19時00分~20時15分
  2. 場 所:高松市四番丁コミュニティセンター 高松市番町二丁目3‐5
  3. 総社員数32名,本人出席11名,表決委任者11名,書面評決0
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果

理事長島津昌代の挨拶の後,司会の森本雅榮から定款第26条に基づき議長選出の発議があり,立候補の申し出があった花房秀二が選出された。議長から,正会員総数32名,出席者11名,委任状提出者11名の報告があり,定款第27条並びに第29条3に基づき定足数を満たすことが確認され,2021年通常総会は有効に成立する旨が宣言された。

議長は,書記に花岡正憲,議事録署名人に島津昌代と杉山洋子を指名した。

第1号議案 2020年度事業報告並びに

第2号議案 2020年度収支決算報告

理事長島津昌代から,総会資料に沿って,2020年度の事業の実施状況並びに収支決算報告の報告が行われた。この後,議長が,第1号議案並びに第2号議案について質疑を求めた。

質問1(杉山洋子):事業報告に関することで3点指摘しておきたい。

①技術援助事業について,1月31日,NPO法人グリーフワークかがわ主催の公開セミナー「コロナ禍における様々な喪失」に講師として島津を派遣している。

②グリーフワークかがわに対して,マインドファーストが作成したファクトシート並びに「COVID-19と心の健康(WHO版)」の提供を行った。これも,技術援助・技術協力事業をして記録しておくことではないか。

③2020年は,5年ごとの認定NPOの更新の時期にあり,役員等の多大な尽力により所轄庁の監査を受け,2025年まで延長更新となったことは,記録にとどめて置くべきで

あろう。

回答1(島津昌代):ご指摘のとおり,事業報告の修正加筆を行う。

この後,第1号議案と第2号議案の一括採決を行ったところ,出席者正会員11名中,賛成10(議長は除く),反対0,議長委任状は11名で,本議案は承認された。

第3号議案 監査報告

監事井原惣七から 監査報告があり,2021年5月24日,2020年度事業における収支決算について,監事長門恵子とともに監査を行ったところ,適正かつ正確に執行されていると報告があった。この後,議長が,本議案について質疑を求めたが質問はなく,採決に入り,出席者正会員11名中,賛成10(議長は除く),反対0,議長委任状は11名で,本議案は承認された。

第4号議案 2021年度事業計画案並びに

第5号議案 2021年度収支予算案

理事長島津昌代から,総会資料に沿って,2021年度の事業計画並びに収支予算案の説明が行なわれた。この後,議長が,第4号議案と第5号議案について質疑を求めたが質問はなく,本2議案の一括採決を行ったところ,出席者正会員11名中,賛成10(議長は除く),反対0,議長委任状は11名で,本2議案は承認された。

第6号議案 定款の変更に関する事項

理事長島津昌代から,定款第37条2の「書面または電子書面をもって表決することができる」を「紙文書または電子文書をもって表決することができる」と変更することについて,説明があった。この後,議長が,本議案について質疑を求めたが質問はなく,採決に入り,出席者正会員11名中,賛成10(議長は除く),反対0,議長委任状は11名で,本議案は承認された。

第7号議案 ファミリーカウンセラー認定資格更新に関する事項

理事長島津昌代から,ファミリーカウンセラー資格の更新を5年ごとに行うことについて,説明があった。この後,議長が,第7号議案について質疑を求めたが質問はなく,採決に入り,出席者正会員11名中,賛成10(議長は除く),反対0,議長委任状は11名で,本議案は承認←


→された。

第8号議案 相談料減免に関する事項

理事長島津昌代から,2019年度以降,フォークス21の初回相談料を無料としてきたが,子ども・若者(20歳未満)に関する本人または家族の相談を除き,初回相談料定額8,000円の半額の4,000円に変更すること,並びに,子どもの喪失の支援(HOPE)については,この変更は適応されないことについて,説明があった。この後,議長が,第8号議案について質疑を求めたが質問はなく,採決に入り,出席者正会員11名中,賛成10(議長は除く),反対0,議長委任状は11名で,本議案は承認された。

第9号議案 役員改選

定款第13条及び第16条の規定により役員選出の手続きが行われた。

島津昌代理事長から,事前に自薦,他薦を求めたところ,理事候補として島津昌代,大西絵理,植松勝利3名の他薦があったと報告があった。この後,出席者に対して追加の自薦及び他薦者を求めたが,残余の候補者がなかったため,事務局案として,この3名を加えた8名の理事候補並びに2名の監事候補とする意見表明があった。この後,議長が,第9号議案について質疑を求めたが質問はなく,採決を行ったところ,出席者正会員11名中,賛成10(議長は除く),反対0,議長委任状は11名で,本議案は承認された。

理事並びに監事に選任された者は次のとおりである。
理事:島津昌代,花岡正憲,花房秀二,柾 美幸,森本雅榮,山奥浩司(以上重任),植松勝利,大西絵理 (以上新任)

監事:井原惣七,長門恵子(以上重任)

第207回理事会報告

日 時:2021年6月7日(月)19時00分~21時30分
場 所:マインドファースト事務局オフィス本町 高松市本町9-3白井ビル403

事務連絡および周知事項,報告事項:省略
議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 会計に関すること:島津から会計報告があり確認承認された。また,年度末に向けての資金ショートへの対応については,今年度からは,第1並びに第2四半期の予算執行状況と第3四半期以降の支出見込みを確認し,第3四半期に短期借入額を決定する。

第2号議案 ユーザーの「居場所づくり事業」に関すること:「リトリートたくま」の運営費については,各四半期ごとに年間総予算額(2021年度は548,000円)の四分の一を前途支給し,リトリートたくまの運営責任者が管理と予算執行を行い,法人が報告を求めることで了承された。6月6日開催の「REPOS」の参加者は1名であった。

第3号議案 2021年度総会に関すること:6月14日開催の通常総会の役割が以下の通り決まり,了承された。受付・集金:柾,進行:森本,議長(事務局案):花房,書記:花岡,議事録署名人:島津並びに会員1名。

第4号議案 技術援助に関すること:(1)9月22日に開催の令和3年度三木町教職員研修会に島津と森本を講師として派遣することで了承された。なお,8月上旬に打ち合わせが予定されている。(2)11/16(火)開催の香川県精神保健福祉センター主催,高松市教育委員会から依頼のスクールソーシャルワーカーを対象としたゲートキーパー

普及啓発事業に花岡と柾を講師として派遣するが了承された。(3)徳島県保健福祉政策課から自殺対策相談窓口職員並びに一般住民を対象とした自殺対策についての講演依頼があり,9月11日(土)13:00~15:00,島津と花岡を講師として派遣することで了承された。

第5号議案 認定ファミリーカウンセラー認定資格更新に関すること:2021年5月10日改定施行された特定非営利活動法人マインドファースト家族精神保健相談員資格施行細則にも基づき,今年度内に5年間の資格有効期間の通知を行うことで了承された。

第6号議案 アンケートへの回答に関すること:【NPO法人の付加価値を守る】アンケート並びにグリーフワークに関する調査(高松市)への回答は保留することで了承された。

第7号議案 理事会出席の旅費に関すること:理事会出席に伴う旅費を支給し,旅費の請求については,支給の根拠となる証拠書面等を添えて各理事が支給申請を行うことで了承された。

第208回理事会報告

日 時:6月14日(月)20時30分~21時15分
場 所:高松市四番丁コミュニティセンター 高松市番町二丁目3-5

事務連絡および周知事項,報告事項:省略
議事の経過の概要及び議決の結果

第1号議案 理事長及び副理事長の選任に関すること:島津昌代を理事長候補,花房秀二と柾美幸を副理事長候補にしたいとの発議があり,異議なく承認された。向こう2年間の理事長並びに副理事長は,次のとおりである。
理事長 島津昌代,副理事長 花房秀二,柾 美幸

第2号議案 理事会等諸会議のオンライン参加に関すること:理事会等諸会議のオンライン参加をコロナ禍における暫定的なものとしてではなく,標準化するためにルールづくりと体制整備を進めて行くことで了承された。

編集後記:「めい規法」という耳慣れない法律をご存じですか。「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」のことです。過度の飲酒が個人および社会に及ぼす害悪を防止し,もつて公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。この法律には罰則規定があり,「酩酊者が公共の場所又は乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは,拘留又は科料に処する(第4条第1項)」及び「警察官の制止を受けた者が,その制止に従わないで前条第1項の罪を犯し,公衆に著しい迷惑をかけたときは,1万円以下の罰金に処する」というものです。酩酊防止法,酔っぱらい防止法,トラ退治法とも呼ばれます。いずれにしても,飲酒と酒飲みに寛大な(甘い?)日本で,この法律が適応されることはまれで,法律の存在自体が殆ど知られていません。酔っぱらって大声を上げる,横一列になって道路を歩く。欧米では取り締まりの対象になります。アルコールと言う化学物質は,人の意識に変容をもたらし,逸脱した行動に走らせやすくなります。五輪でアルコール類の提供。なぜこのような逸脱した思考が出てくるのでしょうか。結局,世論の反発が強く断念にいたりましたが,五輪関係者は,昼間から酔っぱらっているのか,あるいは酒の席で出てきた発想なのかと疑いたくなります。こうした大トラは退治したいものです。めい規法は,1961年(昭和36年),市川房枝など女性議員らによって発議成立したものです。翻って同じ女性議員の五輪相は,酒類の販売を巡り「ステークホールダー(利害関係者)の存在がある」などと,業界寄りの発言をしていました。同法第2条には,倫理規定として,飲酒上の心構えが規定されています。「すべて国民は,飲酒についての節度を保つように努めなければならない」。五輪と飲酒を巡る議論が,飲酒の強要をはじめ,回し飲み,一気飲み,飲み放題などの悪習を見直す良い機会になればと考えます。「白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけり(若山牧水)」(H)